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脳挫傷による高次脳機能障害で約1億1800万の賠償が認められた事例

脳挫傷を負った交通事故の概要

鹿児島県在住のOさん(28歳、男性)は、交差点を歩いて渡っていたところ、一時停止をしないまま突っ込んできた乗用車にはね飛ばされました。衝突によりOさんは路上に転倒し、頭と体の左側を強く打ちつけました。

搬送された病院での診断結果は以下の通りでした。

  • 左前頭葉脳挫傷
  • 左肩打撲
  • 頭部挫創

高次脳機能障害で後遺障害3級3号に認定

Oさんは2か月近く入院し、さらに2年間の通院を余儀なくされました。

Oさんは入院中も付き添いが必要な状態であり、親族が仕事を休んで介護につきました。長期間の治療・リハビリにも関わらず、Oさんには脳挫傷の後遺症による高次脳機能障害が残ってしまいました。

Oさんの後遺症は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として、後遺障害等級3級3号が認定されました。

高次脳機能障害の賠償についての裁判のポイント

Oさんの交渉は難航し、結局裁判になりました。裁判にあたって問題となったのが、過失割合と後遺症がそもそも後遺障害等級3級3号にあたるか、という2点でした。

まず後遺症については、ほぼ後遺障害等級3級3号の主張が認められました。過失割合についても若干の過失は認められたものの、相手方保険会社の主張はほとんど退けられた形になっています。

結論として、Oさんには総額で1億円を超える賠償額が認められました。Oさんは裁判まで行ったことで、自賠責の保険金額に比べて大幅な増額に成功したといえます。

高次脳機能障害(後遺障害3級)の賠償金

後遺障害3級の慰謝料は1990万円です。しかし慰謝料以外にも多くの金額について交渉していく必要があります。Oさんの金額は最終的に下記のとおりとなりました。

項目賠償金額
治療費468万7000円
入院雑費24万6400円
交通費6万5000円
その他2万7000円
介護費268万7000円
休業補償638万2000円
入通院慰謝料250万円
逸失利益5214万4000円
後遺障害慰謝料1990万円
将来介護費3012万4000円
合計1億1876万2400円
※過失割合、既払額については考慮していません

弁護士を入れるメリットとは?

裁判を提起した場合、訴状はもちろん、準備書面や証拠の提出・証人尋問などが行われることになります。後遺障害等級3級3号ともなれば準備書面が数百枚にもなり、誰か専門に対応しないと困難な状況になります。

また裁判までいく事例は、過失割合の争い、等級についての争いが多いです。特に過失割合では開きが大きい場合が多く、かつ金額にも大きく影響するため、詳細な主張をしないと敗訴の危険が高まります。

こういった個別の主張をするには相場観やどの主張が通るのかを知っていることが必要です。専門弁護士にご相談いただくことが勝訴につながると思います。

アズール法律事務所では、事故直後から高次脳機能障害の等級取得、最終的な金額の確定までをすべてサポートしています。専門弁護士であるアズール法律事務所にぜひご連絡ください。

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