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高次脳機能障害

2021年8月23日更新

「高次脳機能障害です」交通事故の後、医師からこう告げられたらどうしたらよいでしょう?

「高次脳機能障害」は「話す」「覚える」「考える」など脳の「高度な機能の障害」のことをいいます。交通事故で脳に大きな力が加わったことにより脳が損傷して起きる障害です。
「動く」などの動物に共通する脳のいわば「低次」な脳機能障害ではなく、人間に特有の高度な脳の機能に障害が出てしまうことが「高次脳機能障害」です。おおよそ次のような症状が出ることが多いです。

  • 新しいことが覚えられない
  • ひとつのことに集中できない
  • 計画どおりに行動できない
  • 感情がコントロールできなくて爆発してしまう

高次脳機能障害の場合、事故の前と同じように仕事をすることは難しくなるうえに、症状が重い場合は自力で生活に必要な動作をすることができず、一生介護が必要になることもあります。そのため保険会社からのお金もきちんとした額を受け取らないと、たちまち生活にも困ってしまうことになります。

このページでは、これまで数多くの交通事故を扱ってきた弁護士が「高次脳機能障害」と診断された被害者ご本人とご家族に向けて、今後どういう流れになるのか、そして正当な金額を受け取るにはどう行動すればよいか等、高次脳機能障害の「経済面」を中心にをお伝えします。

アズール法律事務所は交通事故の被害者を徹底サポート

交通事故による高次脳機能傷害のとき、頼っていただきたいのが交通事故と高次脳機能障害に詳しい弁護士です。アズール法律事務所は全国の交通事故の被害者の方をサポートしておりますので、まずは電話かメールでご相談ください。


交通事故による高次脳機能障害

交通事故で「高次脳機能障害」と診断された場合の流れ

交通事故で頭を強く打ったことで「高次脳機能障害」と診断された場合のおおよその流れは以下のとおりです。

では、以下で具体的に見てみてましょう。

①高次脳機能障害の治療期間中のお金

高次脳機能障害のような重大な障害の治療では、入院となることが多くなります。どのくらい入院期間が続くかは場合によってそれぞれですが、高次脳機能障害が残るような重大なケガであれば1ヶ月以上、時には何年にもわたる入院が必要です。
ケガがある程度落ち着いてきた場合、自宅での治療が可能となると退院することができます。退院後は、通院しながら症状固定を迎えます。

長期の治療期間中に問題となるのが、主に治療費・給料(休業損害)・交通費などです。

治療費については、被害者の過失がよほど大きくない限り、全額が保険会社から支払われることがほとんどです。ただ、特別に高度な治療を患者が希望する場合や、再生医療など保険でも認められていない治療などについては、なかなか支払いを受けるのは難しいのが現状です。

給与についても、収入が証明できれば保険会社から支払われます。
ただ、自営業者の方などは給与所得者と比べて収入の証明が難しい場合があり、支払いを渋られることが多くなります。無職の方などはさらに難しい証明が必要で、実際のところは支払いを受けられないことの方が多いです。

交通費・お見舞いの宿泊費なども、正当なものであれば支払ってもらえます。しっかりと請求しましょう。

②症状固定

「症状固定」とは、保険制度の用語です。「症状固定」は、「治った」ということを意味するわけではなく、症状が一定程度までよくなり、これ以上治療を続けても急激な快復は望めない状態のことをいいます。

具体的には、主治医に「後遺傷害診断書」を書いてもらうことで「症状固定」となります。
「症状固定」をした時の状態で後遺障害が残ったかどうかが判断されます。このため、アズール法律事務所では、どのように医師に記載をしてもらえばよいか、また記載漏れがないかなど、しっかりとした診断書の作成をサポートしています。

気をつけたいのは、「症状固定」後は治療費や休業損害は支払われなくなるということです。このため、いつ「症状固定」するかはよく検討する必要があります。

③等級認定

損害保険料率算出機構(実際は自賠責保険社)というところに、事故の状況・事故後の治療経過・現在の状況などの書類を提出して審査を求めることを「等級申請」といいます。等級が認められた場合、1級から14級のどれかの等級に認定されます。

なお、交通事故において「高次脳機能障害」と認定されるには、少なくとも6時間以上の意識消失、脳損傷が画像で判断されることなどが必要です。事故後に意識消失や混濁がなく、脳損傷が画像でも見られない場合、いくら記憶力が落ちていたりイライラしたりという症状があっても、後遺傷害としての「高次脳機能障害」とは認定されません。

また、交通事故で「高次脳機能障害」と認定してもらうには、様々な資料をきちんと用意する必要があります。アズール法律事務所でも、高次脳機能障害と認めてもらえるよう、被害者の方にアドバイスしながら資料を用意していきます。事故直後から必要な書類もあるため、準備はなるべく早いほうが、後々有利になります。

後遺障害等級については、後ほど詳しく説明しますので、興味ある方はぜひご覧ください。

④金額の交渉・裁判

等級が取れたら、今度は実際の賠償額を計算して、加害者側の保険会社と交渉を始めることになります。

ここで知っておきたいのは、保険会社は被害者に対し自賠責基準程度の金額を提示することが非常に多いという現状です。自賠責基準で示談した場合、その賠償金は自賠責保険が支払うので、任意保険会社としては一円も負担することなく事件が終了するということになります。

しかし弁護士が介入すると、途端に裁判所で認められる金額での交渉に応じるのです。そして、その金額の差に驚かれると思います。自賠責の金額と裁判所基準の金額では、実際に何倍もの差になります。自賠責基準で示談するということは、悪い言い方をすれば知らない人を言いくるめるようなものなのです。

高次脳機能障害のような重大な障害では、その金額の差が何億円にもなることがあります。ほとんどの方は弁護士に相談したほうがいい結果になると言えます。

⑤賠償金の受取り

示談や裁判が終わると最終的な賠償金が支払われます。
「高次脳機能障害」ともなると、どうしても事故から2~3年はかかることがほとんどです。

ちなみに、ここで解説したのはよくあるケースだけです。
実際にはもっと多くの項目で多くの方々が保険会社からの支払いを拒絶され、苦しんでおられます。アズール法律事務所では、その一つ一つを丁寧に交渉し解決しています。

交通事故による高次脳機能障害の事例

実際の交通事故により高次脳機能障害となった方の事例をいくつか紹介します。具体的な症状や治療経過に加え、どのような交渉が行われて、最終的にどのくらいの賠償金が支払われるのかがイメージできると思います。

高次脳機能障害で約1億円の賠償金が認められた交通事故の実例

高次脳機能障害で1億5千万円の賠償が認められた交通事故

高次脳機能障害(後遺障害1級)で2億8千万の賠償金が認められた裁判例


ここからはさらに詳細に知りたい方に向けた解説です。

「高次脳機能障害の治療中のお金」「後遺障害等級」「最終的な賠償額の計算方法」「高次脳機能障害の原因と治療」について詳しく知りたい方はぜひ読んでみてください。

高次脳機能障害の治療中のお金について

計算機イメージ

交通事故にあった直後から問題になるのは、治療費や生活費です。
基本的には加害者が契約している自動車保険の保険会社に支払ってもらうことになります。

ただし、保険会社は様々な理由を付けて支払いを拒否します。一般の方は、保険会社は親身になって相談に応じ損害については全額支払ってくれる、というイメージをお持ちかと思います。ところが実際にはそうではありません。以下に、どういった理由で支払いが拒否されるのかの実例を示します。

治療費の支払いが拒否されるケース

治療期間が長引く

治療費について保険会社が拒否することが多いのが、ある程度の期間を経過した場合の支払い拒否です。大きな怪我をされていても、短くて数ヶ月、長くても1年ぐらいで保険会社は治療費を打ち切ってきます。

病院までの距離が遠い

次に問題になるのが場所的な問題です。「遠いんだけど、名医と言われている先生に治療をお願いしたい。」という場合です。距離にもよりますが県をまたぐような場合は基本的には支払いを拒否されることが多いように思います。
極端な例では、隣の市でも拒否されたことがあります。

違う科を受診したい

たとえば首の怪我をした場合などは、首そのものの痛みに加えて耳鳴りなどの症状が出る場合があります。こういった場合、それまで受診していた整形外科に加えて耳鼻科への受診を認めてもらう必要があります。もちろん認められる場合もありますが、なかなか保険会社の了解が得られない場合もあります。保険会社が認めないと、最終的には自己負担で受診することになります。

交通費の支払いが拒否されるケース

治療の際に必要な交通費として、被害者ご本人の交通費がまず問題となります。
電車やバスなどがない地域ではタクシーを利用しての通院が必要になる場合があります。しかし毎回タクシーで通院するとなるとかなりの金額になりますので、保険会社の支払い拒否にあう可能性が高くなります。

さらに問題なのが、付き添いやお見舞いの方の交通費です。
これについてもかなりの確率で支払いを拒まれます。病院は完全介護の建前になっているため他の方の付き添いは必要ない。従って付添人は病院に行く必要がないので交通費も払わないという理由です。
しかし大きな怪我をした身内の方を見舞う、身の回りの世話をするということ自体を否定されるので、被害者側には大きな不満が残ることになります。
こういった交通費についても、アズール法律事務所では弁護士が交渉することで保険会社に認めさせた例が数多くあります。

休業補償の支払いが拒否されるケース

これはもしかしたら一番大きな問題かもしれません。
大きな怪我をした場合、被害者ご本人が入院中であればご本人分の生活費(休業補償)は支払われることが多いように思います。
しかし被害者以外の第三者は全く別です。入院中は完全介護となっているため「他の方の付き添いは必要ない、従って第三者の給料などは保障しない」という理由で拒否されます。たとえ色々と付き添いや着替えなどを持って行く必要があっても保険会社は認めない傾向にあります。

これでは被害者のご家族はたまったものではありません。付き添いのために仕事を休んだ分が保障されないので、全く生活が立ち行かなくなります。時には生活保護に頼らざるを得ない方もいらっしゃいます。
アズール法律事務所では交通事故の被害にあった方やそのご家族が生活に困った場合にも、様々なサポートを行うことでなんとか生活が立ち行くように日々保険会社と交渉を行っています。

高次脳機能障害の後遺障害等級について

交通事故の保険制度では、交通事故でケガをして治療をしたけれども後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の種類・程度を一定の基準で等級に分類し、認定します。この等級を「後遺障害等級」といいます。

その上で、各等級に応じて金額の算出を行ない、最終的な賠償金を決定することになります。

「高次脳機能障害」の後遺障害等級の種類
1級(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級(要介護)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

1級から9級までの等級があることはご説明しましたが、具体的にどのような事情があれば等級が認められるのでしょうか。等級を取るために何をすればよいのでしょうか。

一般的に、交通事故で「高次脳機能障害」として等級判定されるためには、次の①~③の条件を満たす必要があると言われています。

事故による脳へのダメージが確認できる

具体的には、事故の後の診断書に「脳挫傷」「頭蓋骨骨折」「硬膜外血腫」「硬膜下血腫」「脳内血腫」「びまん性脳損傷」などの脳外傷を示す診断名が記載されていることが望ましいと言えます。

また、事故後に撮影した頭部のCTやMRIの画像で、脳にダメージがあることが確認できることも重要です。

高次脳機能障害に特有の症状が確認できる

入通院中の経過診断書や後遺障害診断書に、具体的な高次機能障害の症状が生じていることの記載が必要になりまます。「注意力の低下」「記憶力の低下」「判断力低下、知能低下」「情緒不安定」「暴言・暴力」などの症状があることが記載されている必要があります。

アズール法律事務所では、ご家族による日常生活報告書を作成し、被害者の方の事故の前後での性格や知能の変化をしっかりと伝えて上級の等級認定を目指します。

事故後に意識障害の存在が確認できる

高次脳機能障害と判定されるには、上記の診断に加え、意識障害がみられることが必要です。交通事故の後に少なくとも6時間、通常は24時間以上の意識障害、いわゆる意識不明の状態であったことが必要になります。

アズール法律事務所では、後日の紛争にならないよう、初期の段階から診断書の作成に関わっていきます。なるべく早くから弁護士が関わっていれば、それだけ有利になります。

高次脳機能障害としての後遺障害等級が認められるさらに詳しい条件

では、実際の被害者の方がどういった条件を満たせば等級に当たるのか。これはなかなか判断の難しい問題です。
通常、高次脳機能障害の等級の判断に必要な書類の一つとして「神経系統の障害に関する医学的所見」という書類があります。この書類を手掛かりとして高次脳機能障害の後遺障害等級を検討していくことになります。

実際の事例では、上記の「神経系統の障害に関する医学的所見」における、「6.認知・情緒・行動障害」の部分などが重要になってきます。ただ必ずしもこれ、という基準がないためなかなか難しいものがあります。判断に迷われる場合は、アズール法律事務所へ一度ご相談いただければと思います。

後遺障害等級の有利な取得方法

後遺障害等級は誰が認定するのか? そして、どうすれば有利に認定されるのでしょう?

後遺障害等級を認定するのは「損害保険料率算出機構」という団体です。特別な法律によって設立されている団体で、一般的には「損保料率機構」と呼ばれています。そしてこの「損保料率機構」の地区本部である自賠責損害調査事務所が実際の被害者の後遺障害の等級を決めています。

自賠責調査事務所に等級の申請を行うには2つの方法があります。

事前認定

「事前認定」は相手方の保険会社に等級の申請を任せることです。弁護士が入らない事案ではほとんどの方がこの方法で等級を申請されていると思われます。

被害者請求

「被害者請求」は後遺障害の等級の申請を相手方保険会社ではなく、被害者自身が行うことをいいます(かなり面倒な手続きなので、実際には弁護士が代わりに行っている場合が多いと思います)。
なぜ面倒な思いをしてまで「被害者請求」を行うのでしょうか。そのれだけのメリットがあるのでしょうか?

弁護士イメージ

保険会社の担当者には、詳しい担当者もいれば入社したばかりであまり知識のない担当者もいます。「ハズレ」の担当者に当たると、検査もれなどできちんとした等級が取れない場合もあるのです。
さらに重要なのは、あくまで保険会社は「加害者側」の立場にあるということです。被害者に有利にするよりは、なるべく等級を取らない方向に持っていったほうが最終的に保険金を払わなくて済むことになり、保険会社の経営にも有利に働きます。そのため、保険会社が行う「事前認定」では、必ずしも被害者に有利に動いていない可能性があります。

実際に保険会社が申請を行った書類を我々が確認すると、被害者に不利な医師の意見書などが付けてあるなど、被害者に不利なかたちで申請が行われている形跡があります。
やはり被害者側の味方である弁護士がしっかりとした「被害者請求」を行って、被害者に有利な等級をしっかりと取得することが大事になってきます。

高次脳機能障害の賠償金について

ここからは等級が取れた後に、どうやって実際の金額の交渉をしていけばよいか、をお伝えします。
まずは金額の交渉の流れを見ていきましょう。

では、どのような項目について賠償金を受け取れるのでしょうか。
一口に賠償金と言っても、いろいろな項目が含まれています。以下に一覧を用意しました。

治療費交通費
付き添い費入院雑費
休業損害入通院慰謝料
逸失利益後遺障害慰謝料
将来看護費将来雑費
将来治療費将来器具代
将来ベッド代車両改造費
将来車両買換費用自宅改造費

これらを一つずつ計算して積み上げた金額が最終的な支払い額になります。後遺障害1級の方では賠償金の総額は3億円以上にもなることがあります。

ただ個人の方だけで保険会社と最終的に受け取る金額の交渉をしていくと、保険会社の担当者は金額の提示をするとともにこういう言い方をします。

「弊社基準で最大の保険金をお支払いします!私の権限で最大限の額をご提示しました!」この言葉を真に受けてはいけません。実際に弁護士が介入すれば、保険会社の提示した金額の何倍にもなることがほとんどです。これは我々弁護士が日々経験している事実です。
したがって、保険会社から示談額の提示があっても絶対に示談してはいけません。必ず弁護士に一度相談してみてください。

弁護士に依頼すると賠償金が増額する?

ではなぜ弁護士が介入すれば金額が上がるのか。それは保険金に関する保険会社の基準と裁判基準とが違うからです。

保険会社の基準

一般的に保険会社は保険金を支払う時の社内基準を持っています。もちろん保険会社はどの会社もそれなりに規模のある会社であり、かつ金融庁の監督の下に業務を行っている会社ですから、当然基準があります。これが保険会社の基準です。

弁護士基準

一方、弁護士基準というものがあります。これはこれまで日本の裁判所で交通事故の被害者に支払われた保険金の基準であり、裁判所においてある程度統一して決められているものです。実際に裁判をすればこの弁護士基準で計算されることになります。

この保険会社の基準と弁護士基準が同じかというと実は全然違います。当然弁護士基準のほうが高い金額で計算されることになります。
一例ですが、保険会社の基準に近い自賠責の慰謝料と弁護士基準の慰謝料を見比べてみると、下記のような違いがあります。

後遺障害等級自賠責基準※弁護士基準
1級(要介護)1650万円2800万円
2級(要介護)1203万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準

上記の表をごらんいただければお分かりかと思いますが、保険会社の基準(自賠責の基準)と弁護士基準とでは、2倍から3.5倍もの違いがあります。

高い基準で保険金を受け取るには?

なぜ保険外と弁護士とでは別の基準なのでしょうか。保険会社が最初から弁護士基準で計算をすればすべて解決するのではないでしょうか。
しかし保険会社も結局は営利企業です。保険会社自身が利益を出していかないと成り立たないのは事実です。

そうは言っても、被害者の方が保険金を最大限に受け取るには保険会社と戦うしかありません。
もう一度言わせていただきますが、
「弊社基準で最大の保険金をお支払いします!」
この言葉には気をつけてください。

では自分で弁護士基準で交渉すればよいのではないか?そう考えた方もいらっしゃるでしょう。
しかしここでも保険会社の支払い拒否にあいます。「個人の方だとこれ以上はお支払いできません。弁護士に頼むか裁判してください。」と言われてしまします。
こういった、保険会社とどうやって交渉していくか、また裁判をするか、裁判するとしてどういった主張・証拠が必要か、またそういった証拠をどうやって集めていくかなど、アズール法律事務所では全力をあげて被害者の方々の様々な問題を解決しています。

高次脳機能障害の賠償金の計算について

賠償金の計算方法については、すべてをお伝えすると膨大な文章になりますので、こちらをご覧ください。

慰謝料、示談金、保険金…交通事故にまつわるお金について

高次脳機能障害の治療と医療機関について

本ページでは、主に経済面から交通事故による「高次脳機能障害」を見てきました。この項では医療的な面から見た「高次脳機能障害」についてお話しします。

「高次脳機能障害」は、具体的には交通事故で強く頭を打ち、脳に損傷がある場合の後遺障害ですから、治療も脳に関するものが主となります。

ただ、脳細胞そのものは治療できません。現在の医療では、神経細胞そのものを治療することはまだできないからです。そのため、脳を損傷した時の治療としては、脳圧を一定にすることや出血を止めることといった治療が中心となります。

高次脳機能障害の原因となるケガにはどのようなものがあるか、その後にどのような医療機関で治療が行なわれるかを解説していきます。

高次脳機能障害の原因

そもそも高次脳機能障害の原因となるケガはどのようなものでしょうか。

1.局所性脳損傷

局所性脳損傷は「脳挫傷」「急性硬膜外血腫」「急性硬膜下血腫」「脳内血腫」の4つに分かれ、ケガをした場所と頭がい骨内部の圧力上昇によってさまざまな高次脳機能障害が現れます。

脳挫傷

脳挫傷は、交通事故により頭に強い力がかかることによって生じるケガです。歩行者が自動車にはね飛ばされ、頭を強く地面に打ち付けた時などにみられます。脳を何かに強く打ち付けると、脳は衝撃を受けた部位で損傷を受けるほか、その反対側が頭がい骨の内側に打ちつけられ損傷を受けることがあります。脳挫傷は脳の出血や腫れを引き起こします。
次に紹介する(2)びまん性軸索損傷なども含めた広い傷病名として使用されることがあります。

急性硬膜外血腫

交通事故で頭にケガをし、頭がい骨の内部で出血した場合の診断名の一つです。

頭蓋の構造

急性硬膜外血腫は、頭がい骨内部の出血のうち、頭がい骨と、頭がい骨のすぐ内側にある硬膜との間に血液がたまって、血のかたまりができている場合の診断名です。
急性硬膜外血腫は全頭部外傷の1~3%、致命的頭部外傷の5~15%を占めるといわれています。

急性硬膜下血腫

次が急性硬膜下血腫です。先ほどの硬膜のさらに内側で出血を起こし、血のかたまりができてしまう症状です。
急性硬膜下血腫は強い外傷で起こることが多いために脳の損傷も強く、通常ケガをした直後から意識障害が発生します。

脳内血腫

これは脳の実質の内部で出血を起こし、血のかたまりがみられる症状です。
脳内血腫は頭に重度の外傷を負ったときに生じます。脳のどの領域が損傷を受けているかに応じて、眠気、錯乱、血腫とは反対側の体のマヒ、発話や言語能力の障害などの症状が現れます。

2.びまん性脳損傷

「びまん性」とは、「広い範囲」というような意味です。したがって「びまん性脳損傷」とは、脳が広い範囲にわたって損傷を受けた、ということになります。
上記の「局所性脳損傷」との違いは、全体か一部か、というところにあります。「びまん性脳損傷」は脳全体が強い力で揺さぶられるなどの原因により発生する症状です。
大きく分けて「脳しんとう」と「びまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)」に分かれます。

脳しんとう

脳しんとうは、脳が強くゆさぶられたときに出る一時的な意識障害のことです。具体的には6時間を超えない程度の意識障害です。
ただ、一時的な意識障害とはいえ、脳しんとうを一度起こすと2度目に起こしたときに重症化しやすいといわれています。このため、軽度の脳しんとうといえども、決して軽く見てはいけません。
脳しんとうにより一時的にぼうっとしたり、記憶がなくなったり、頭痛、めまいなどの症状が出ます。

びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷は「びまんせいじくさくそんしょう」と読みます。びまん性軸索損傷も脳しんとうと同じく、脳が強くゆさぶられたときに起こります。ただ、びまん性軸索損傷は、6時間以上の意識消失が条件です。

軸索説明図

「軸索」は脳の神経細胞から突き出ている枝のような部分です。
脳に強い力が加わると、神経も同時に揺さぶられることになります。強く揺さぶられると、神経の枝である「軸索」が切れてしまいます。
神経はそれぞれがつながって情報をやり取りしていますから、軸索が切れてしまうと情報をやり取りできなくなってしまいます。このように軸索が広い範囲で切れてしまうようなケガのことを「びまん性軸索損傷」というのです。
通常、びまん性軸索損傷はCTまたはMRI検査によって発見されます。びまん性軸索損傷では、脳全体に小さい血のかたまり(小血腫)がみられるのが特徴です。

3.頭がい骨骨折

頭の骨である頭がい骨には、ヘルメットのように脳を上から包むように保護している円がい骨と、脳の底を支えている頭蓋底骨に分けられます。
円がい骨の骨折には、①線状骨折、②粉砕骨折、③陥没骨折があります。
これらの骨折が血管を横切る場合、硬膜外血腫などの出血を生じることがあります。
頭がい底骨の骨折では、目の周りにパンダのような皮下出血が生じることがあります。
これらの出血があるとき、場合によっては高次脳機能障害の後遺障害が残ることがあります。

高次脳機能障害の症状

治療を続けても高次脳機能障害が残った、という場合の具体例をお伝えします。代表的な症状は以下のとおりです。

1 記憶障害

事故の前や、事故が起きた後のことが思い出せない、また新しいことが覚えられないという症状です。
アズール法律事務所では、実際に交通事故で高次脳機能障害となった被害者の方を見てきています。高次脳機能障害の症状の中では記憶障害が最も多く、特に事故の前後については全く記憶がないという症状が多くみられます。
場合によっては事故直後から母親の顔も分からなかったり、漢字が全く書けなくなってしまったりします。事故後かなりの時間がたっても、道を覚えられない、作業手順を覚えることが難しいなど、実際の仕事をする上での障害が残る場合もあります。

2 注意障害

これは一つのことになかなか集中できない症状です。
一つのことをするのにほかのことに気を取られてなかなか集中できません。
また集中力そのものがなくなっているため、いつもぼーっとしている症状もよく見られます。
何か物を取りに行ったのに、何を取りに行ったかを全く忘れてしまったりします。

3 遂行機能障害

これは段取りを立てることができない症状です。
計画通りに行動することができません。次に何をすればよいのか、計画を守れません。
さらには、自分で計画を立てること自体ができないこともあります。
何をしてよいかわからないためぼーっとしていることがあります。
とにかく計画立てて行動できないため、日常生活にも時間がかかります。

4 行動情緒障害

これは感情や意欲のコントロールができない症状です。
事故前と性格が変わってしまったり、すぐにパニック状態になるなどの症状です。
典型的な症状が「怒りっぽくなった」というものです。
時には家族に暴力を振るうなどで警察沙汰になることさえあります。
気分の起伏が激しい場合もあり、ちょっとしたことで激怒したり、逆に一日中何もせずぼーっとしていることもあります。
「事故前と比べて性格が全く変わってしまった」というのは、ご家族の方がよくおっしゃる感想です。

高次脳機能障害の治療

高次脳機能障害はどのような医療機関で治療が行われるのでしょうか? 事故直後からリハビリテーションに至るまで、利用できる医療機関を紹介します。

事故直後は救急病院

高次脳機能障害に至るような大きなケガの場合、事故直後は近くの救急病院に運ばれます。
ただ、救急病院はあくまで事故直後のケアを行うことが目的ですので、事故から数日から数週間たつと転院を求められることがあります。そのまま入院を継続できることもありますが、2か月ほどたつと転院先を探し始めるケースもあります。
救急病院は緊急に治療が必要な患者さんを受け入れる施設ですので、継続してケアを行うのは別の施設で行っていく、というのが適切だからです。

事故からしばらく後の転院先は地域の大きな病院

救急病院からの転院といっても、高次脳機能障害を負った患者さんには手厚いケアが必要な場合がほとんどです。そのため小規模な病院では対応が難しいことも多く、地域でも大規模な病院が選ばれる例が多いです。

数か月経った後は療護センター、リハビリテーションセンターなど

病院への入院については、医療費の適切な支出などの観点から、3か月を過ぎるとかなり保険点数が減らされてしまう制度となっています。そのため3か月を過ぎたころからは退院または転院を求められることが多くなるのが一般的です。
そこで、継続してケアを行うため、高次脳機能障害の患者さんを長期間受け入れる専門機関が全国にあります。
そのうちの一つが、療護センターです。現在、全国4か所の療護センターと、5か所の委託病床があります。

千葉療護センター

療護センター

  1. 千葉療護センター(千葉県千葉市)
  2. 東北療護センター(宮城県仙台市)
  3. 中部療護センター(岐阜県美濃加茂市)
  4. 岡山療護センター(岡山県岡山市)
  5. 中村記念病院(北海道札幌市)
  6. 湘南東部総合病院(神奈川県茅ヶ崎市)
  7. 藤田保健衛生大学病院(愛知県豊明市)
  8. 金沢脳神経外科病院(石川県野々市市)
  9. 泉大津市立病院(大阪府泉大津市)
  10. 聖マリア病院(福岡県久留米市)

療護センターは数十の病床を抱えているのに対し、各委託病床はそれほど病床の数は多くありません。
下記のように申請に特徴があるため、どの施設に申請を出すのかは慎重な判断が必要です。

※療護センターおよび委託病床については、入院の申請を出せるのは一度だけとなっています。一度どこかの療護センターに入院申請を出して却下された場合は、ほかの療護センターにあらためて入院申請を出すことはできなくなります。

このように療護センターに入院申請を出すにあたっては注意が必要ですので、もしご不安ある場合はアズール法律事務所までご相談いただければと思います。

リハビリテーションセンター・高次脳機能障害支援センターなど

療護センターはかなり重篤な状態の患者さんを受け入れる専門病院です。
これに対してリビリテーションセンターや高次脳機能障害支援センターなどは、そこまで重篤な状態ではないが高次脳機能障害が残った患者さんを受け入れている医療施設です。各都道府県に数か所しかありませんが、高次脳機能障害を負った患者さん向けの特別のリハビリプログラムなどを実施しています。

リハビリテーションセンターでは、以下のようなリハビリテーションが行われています。

  • 医学的リハビリテーションプログラム
  • 生活訓練プログラム
  • 就労移行支援プログラム

高次脳機能障害と弁護士への依頼 

弁護士に依頼すべきか、依頼するとしていつ頼むべきか、これは依頼者のどなたもが迷われることです。
弁護士から申し上げると、「高次脳機能障害」と診断された方は「いつでも、いますぐ」ご相談いただいた方がよいと思います。

理由としては

  1. 高次脳機能障害は重大な症状ですから、早いうちから等級に関する対策を行う必要があること
  2. 保険金が多額になる事例が多いので、弁護士費用を気にするよりも保険金が上昇することで十分元が取れること

の2つが挙げられます。

1.については、高次脳機能障害の等級の申請では多数の医療資料や休業損害などの資料が必要となるため、早い段階からこれらの資料の収集、記載の適正化などに取り組む必要があるからです。

2.の弁護士費用については多数の問い合わせをいただいております。
しかし高次脳機能障害ともなると、場合によっては数千万円、数億円の保険金になることもあり、弁護士が介入する場合の上昇額を考えますと、弁護士を入れないという選択肢はほとんど考えられません。

また、アズール法律事務所では、保険金が支払われた後での弁護士費用のお支払いとさせていただいております(成功報酬制)。したがって弁護士費用が払えないということは事実上ありえません。費用についてご心配はいりませんので、まずはお電話またはメールにてご相談ください。

代表弁護士に一問一答

Q. アズール法律事務所の特徴は?

交通事故を専門的に扱う法律事務所だということです。
特に意識不明の重体の方や、高次脳機能障害の方など、複雑な交通事故を多くご依頼いただいております。

Q. 対応できる地域は?

これまで、北は北海道から南は沖縄県まで日本全国からご依頼をいただいています。
依頼者の方とは、私自身が出張して面談させていただくことも多いのですが、最近は電話やビデオ会議での面談も多くなっています(新型コロナの影響もあり…)。いずれにしろ臨機応変に対応しておりますので、まずはご相談ください。

Q. どのように依頼者に接していますか?

アズール法律事務所では、とにかく素早く、かつフレンドリーに、を心がけております。
一度お電話いただければ、事務所の雰囲気もお伝えできるかと思います。

(アズール法律事務所 代表弁護士 中原敏雄)


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