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脊髄損傷

2020年6月29日更新

脊髄(せきずい)は背骨の中を通る神経の束のようなものです。交通事故で背骨が折れたり潰されたりして脊髄を損傷すると、そこから先の神経に脳からの信号が伝わらなくなります。

その結果として、手足の感覚が失われたり、動かすことが難しくなります。重症の場合には全身麻痺や下半身不随といった極めて重い後遺症が残ることがあります。

この記事では脊髄損傷ついて、弁護士が詳しく解説しています。皆さまの疑問や不安を解消するために少しでもお役に立てば幸いです。

アズール法律事務所は交通事故の被害者を徹底サポート

交通事故で脊髄損傷と診断されたとき、頼っていただきたいのが重症の交通事故に詳しい弁護士です。アズール法律事務所は全国の交通事故の被害者をサポートしておりますので、まずは電話かメールでご相談ください。

脊髄損傷とは

脊柱、脊柱管、脊髄

脊髄は「せきずい」と読みます。
脊髄は背骨(医学用語では脊柱(せきちゅう)といいます。)の中にある神経の束のようなものです。背骨の中には「脊柱管」という管があり、この管におおわれた部分に脊髄が通っています。

脊髄損傷イメージ

「脊髄損傷」は首や背中に強い力がかかることによって起きる症状です。多くは、背骨である脊椎(せきつい)が折れたりつぶされたりすることによって、背骨の中の脊髄も損傷してしまう状態のことをいいます。脊髄そのものは大変もろい器官ですので、時には骨折を伴わない脊髄損傷が起きることもあります。

脊髄は、脳と同様に中枢神経に分類されます。脳細胞は、一度損傷すると再生することはありませんが、脊髄も同様に再生は困難であり、脊髄が損傷すると重大な後遺障害が生涯にわたって残ることになります。

脊髄損傷による症状

脊髄は脳からの情報を伝達する神経ですから、脊髄が損傷すると、損傷した部分より先に脳からの情報が伝わらなくなってしいます。逆に、末端の足などからの信号も脳に伝わらなくなってしまいます。
脳からの情報が伝わらないため、足などを動かそうとしても情報が伝わりません。そのため下半身麻痺や半身不随などの運動障害が出てきます。自律神経などにも障害が生じます。
また排尿障害・排便障害などの障害も出てきます。
さらに足からなどの感覚が伝わらないため、感覚障害が起こります。

完全麻痺と不完全麻痺

脊髄損傷による麻痺には、完全麻痺と不完全麻痺があります。
完全麻痺とは、脊髄としての機能が完全に失われた状態です。脳からの情報が全く届かないため、運動機能が失われた状態です。当然、下半身麻痺や四肢麻痺となります。
完全麻痺になると感覚も失われるため、足などを触っても何も感じなくなる場合もあります。ただ、完全に感覚がなくなる場合だけではなく、麻痺した足などを触ると、触られている感覚は残るような場合もあります。
さらに排便や排尿などの排泄機能も失われます。常時オムツをつけたりカテーテルで尿を排泄する必要があります。

不完全麻痺は、脊髄が損傷するものの一部機能が残った状態です。
したがって運動機能や感覚機能が低下するものの、全く動かないという状態ではありません。
また、完全損傷では肛門周辺の筋肉を自分で操れなくなりますが、不完全損傷ではある程度自分で肛門周辺の筋肉を締めることができます。

脊髄損傷の治療

脊髄損傷に対する治療では、手術や装置による脊髄の固定が行われます。
脊髄損傷の受傷直後は、一時的なショックで手足が完全麻痺し全く動かせない場合もあります。ただ、3日程度経つと感覚が戻ってくるようになります。
3日を過ぎても感覚が戻らないようであれば麻痺の残る可能性も出てきます。受傷直後は完全麻痺になるか不完全麻痺かの区別ができません。

麻痺が残ってしまった場合は、リハビリテーションに進むことになります。
リハビリでは、麻痺してしまった部分をリカバリーするためのトレーニングを行っていきます。下半身麻痺であれば、上半身の機能を使って自分の体を持ち上げるトレーニングや、着替えができるようなトレーニングを行い、日常生活に復帰することを目指します。

脊髄損傷は回復する?

脊髄は脳組織と同様の中枢神経組織です。したがって、脳が一度損傷すると再生することができないと同様に、脊髄も一度損傷すると再生することはありません
ただ、末端の神経組織は再生することがあります。したがって脊髄ではない末端の神経細胞だけが損傷した場合は、麻痺が回復することもあります。もっとも「回復する」といっても、事故の状況や個人の体の状態など個々のケースによって大きく事情が異なります。

近時、脊髄損傷に対する新しい治療法により四肢麻痺から回復する事例も報告されています。まだ回復するには様々な条件が必要とされているようですが、もしかしたら近い将来に脊髄損傷もかなり回復が望めるようになるかもしれません。脊髄損傷は、入院生活も長く、ご本人が入院疲れを起こすなど、ご家族の心労もかなり大きいものがあります。
アズール法律事務所では、治療そのものはできませんが、現状での手続きサポート、将来の見通し、色々な選択肢の提示を行い、患者のご家族への精神的・法律的サポートを行なっています。

脊髄損傷の治療施設

病院イメージ

「脊髄損傷」と診断された場合、長期の入院が必要となってきます。もし退院することになり、ご自宅での介護になる場合でも自宅の準備など時間がかかることから、やはり長期の入院が不可欠です。
ただ、現在の医療制度では通常の病院に長期間入院することは困難です。救急病院は救急の患者さんの受け入れ態勢しかありません。
また通常の入院病棟も、1、2ヶ月を過ぎれば退院を迫られます。
これは保険点数(病院の収入は保険点数で決まるのです。)の問題もあります。入院してある程度の時間がたつと、保険から支払われる額がぐっと少なくなってしまうのです。そのため、交通事故で「脊髄損傷」と判断された場合、専門的に受け入れてもらえる病院を探す必要があります。

現在、脊髄損傷を専門に扱う病院としては、国立障害者リハビリテーションセンター・国立病院機構村山医療センター・せき損センターなどがあります。
国立障害者リハビリテーションセンターは埼玉県所沢市にあります。
国立病院機構村山医療センターは東京都武蔵村山市にあります。
せき損センターは、福岡県飯塚市にある総合せき損センターと北海道美唄市にある北海道せき損センターがあります。
そのほか、各地のリハビリテーション病院でも脊髄損傷専門の科があります。


脊髄損傷を専門的に扱う各地の病院はこちらのページをご覧ください。

脊髄損傷と後遺障害等級

交通事故で脊髄に損傷を負い、後遺障害が残ったとしても、それだけでは慰謝料や保険金はおりません。
慰謝料や保険金を受け取るには、「後遺障害等級」というものに認定される必要があります。
実際には「自賠責調査事務所」というところに申請することが必要です。
申請後、一定の条件が認められれば「等級」に認定される、という仕組みになっています。
脊髄損傷に関する後遺障害等級としては下記のものが挙げられます。

脊髄損傷の後遺障害等級どういった症状が対象となるか(認定基準)
第1級1号(別表1)「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの」
具体例として
(1)高度の四肢麻痺
(2)高度の対麻痺
(3)中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(4)中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
第2級1号(別表1)「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの」
具体例として
(1)中等度の四肢麻痺が認められるもの
(2)軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(3)中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
第3級3号(以下別表2)「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」
具体例として
(1)軽度の四肢麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
(2)中等度の対麻痺が認められるものであって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
第5級2号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
具体例として
(1)軽度の対麻痺が認められるもの
(2)一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
第7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
具体例として
一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
第9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
具体例として
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
具体例として
(1)運動性,支持性,巧緻性および速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
(2)運動障害は認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

なお、交通事故の後遺障害等級には、「別表第1」と「別表第2」があります。
「別表第1」は後遺障害により介護を要する方が認定される等級です。
「別表第2」は介護はいらない後遺障害について等級を認めるものです。
上記のほかにも別表2に様々な等級が定められています。

脊髄損傷の認定条件

脊髄損傷かどうかの検査は、①画像診断(XP・CT・MRIなど)、②神経学的診断、③電気生理学的検査(脊髄誘発電位・体性感覚誘発電位)などにより行われます。

脊髄損傷に対する画像診断

MRI
MRI( 磁気共鳴画像診断装置 )

脊髄損傷を診断するための画像診断ですが、XPやCTでは、主に骨などの体の固い部位に対して診断が行われます。具体的には骨折・脱臼の有無、椎体の変化などです。
これに対してMRIでは軟部組織に対する診断で使用されます。脊髄の輝度や椎間板の脊髄への圧迫・じん帯の損傷の有無などです。

脊髄損傷に対する神経学的診断

神経学的診断では、手足の動き・感覚障害の有無・深部腱反射・肛門付近の筋肉の検査(括約筋機能検査)などが行われます。

脊髄損傷に対する電気生理学的検査

電気生理学的検査は、筋電図、神経伝導検査などによる末梢神経・筋疾患の診断や、脳波・誘発電位などによる中枢神経疾患の診断のための検査です。脊髄機能がどの程度損傷しているかや、どの部分が損傷しているかなどを検査します。

後遺障害等級を取る方法

では、検査をすれば後遺障害等級を認めてもらえるのでしょうか?

これが一番の問題です。
そもそも後遺障害等級の申請にはいくつかの方法があります。

  1. 事前認定(保険会社にやってもらう)
  2. 被害者請求(被害者が自分でやる)
  3. 加害者請求

このうち、加害者請求はほとんど行なわれていません。
ほとんどの場合は相手方保険会社にやってもらう「事前認定」が多いと思います。
しかしきちんとした後遺障害等級を認めてもらうには「被害者請求」を行うことが肝心なのです。

事前認定のメリットとデメリット

後遺障害等級の申請手続きは、様々な書類を集めなければなりません。
どういった書類をどうやって集めるか、これは大変な作業です。
こうした申請手続きを保険会社に任せることで、被害者は申請手続きから逃れることができます。
ただし、保険会社がどういう書類を集めて申請しているか、そこまでは教えてくれません。
また、教えてもらったところで、その書類がどういったもので、よいのか悪いのか、なかなか判断できないと思います。

被害者請求のメリットとデメリット

被害者請求は、自分で資料を集めて申請します。
したがって自分で必要な資料をしっかり集めて申請することができます。
またその前提となる病院での検査も、足りないものがあればしっかりと検査してもらい、必要なものを集めることができます。
ただし当然のことですが、自分で書類を集めなければなりません。
またどういった資料が必要なのかを判断できる知識が必要です。
「病院がやってくれた検査結果だけで申請すればよいのでは?」
そう思った方もいるかもしれませんが、病院がやってくれる検査だけでは足りないことがほとんどです。

効果的に被害者請求を行なう方法は?

「自分にはどういった資料が必要か分からない」
そういった方もご安心ください。自分でやる、といっても実際には専門家に依頼する方がほとんどです。
アズール法律事務所では、どういった資料が必要か、病院でどういった検査が必要か、豊富な経験と知識があります。
実際申請してみれば分かることですが、被害者請求をご自分で行なうのはかなりの手間と知識が必要です。
弁護士に依頼することで、必要かつ十分な申請を行なうことができます。

実際の慰謝料・保険金の交渉

ここからは現実的な問題となります。脊髄損傷の患者さんにまつわるお金の話です。
交通事故で脊髄損傷を受傷した場合、まず問題となるのは治療費・入院雑費・見舞いの交通費・休業損害などです。
基本的には、これらの治療に関する費用は相手方加害者が支払うのが原則です。ただし被害者の側にも過失があれば過失相殺されます。

脊髄損傷の治療費

計算機イメージ

脊髄損傷そのものの治療費は基本的には支払ってもらえます。
ただし問題となるのは、脊髄損傷に伴って発生するその他の症状に関する治療です。
耳や目などの治療が発生した場合に、保険会社が事故とは関係ないと言って治療費の支払いを拒んだりする例が多くみられます。

このように治療費の支払いを拒まれた場合に、多くの被害者の方は泣き寝入りしているのが現状です。
アズール法律事務所では、こういった不合理な支払い拒絶に対し、徹底して保険会社と戦っています。

脊髄損傷の入院費用

入院費用についてはややこしいルールが存在します。保険金が支払われるときの3つの基準です。
実は保険金が支払われる際には3つの基準があり、下記のとおり自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高くなっています。

自賠責保険の基準(1100円)<任意保険の基準(各社)<弁護士の基準(1500円)

脊髄損傷の付き添い費

付き添い費は微妙な問題です。
現在、入院する場合は「完全介護」といって、「病院が患者のケアを全て行うので、家族の付添は必要ありません」という建前になっています。
そのため、家族が付き添ったといっても、「お見舞い」の意味合いしかない場合が多く、付き添い費は支払われないことが多いです。

ただ、例外はあります。患者さんが未成年でまだ親のケアが必要な場合などは付き添い費が認められることがあります。
ただしその場合も保険会社は「付き添い費」としてはなかなか支払わないことが多く、弁護士による交渉にもそれなりのノウハウが必要となってきます。

脊髄損傷の車椅子代など

脊髄損傷で下半身まひが残ってしまった場合、車イスでの生活を余儀なくされます。
この場合の車イスの購入費用については基本的に払ってもらえます。
また、治療中に必要となった車いす代だけでなく、将来の車いす代も払ってもらえます。ただし将来の車イス代などはしっかりとした交渉が必要になります。いったいどれぐらいの年月必要なのか、なぜ必要なのかなどしっかりとした立証が必要になってきます。
お困りの場合はアズール法律事務所までご相談ください。

脊髄損傷の慰謝料

「慰謝料」と一般的にいわれている中には、純粋な慰謝料の他にさまざまなものが含まれています。
まずは「慰謝料そのもの」について見てみましょう。

実は「慰謝料」には「3つの基準」があります。
すなわち、自賠責保険の基準任意保険の基準弁護士の基準のことです。

3つの基準

3つの基準のうち一番支払い金額が低いのが自賠責保険の基準です。これは被害者に最低限の保障を行なうという自賠責保険の趣旨からしてやむをえません。

任意の基準は保険会社の内部基準です。自賠責保険の基準と同等か、若干高い程度と考えてください。

弁護士の基準は裁判をした場合に認められる金額をもとにした基準です。3つの基準のうち最も高い金額となります。

一般的に、弁護士などに依頼をせず、自分で保険会社と交渉をした場合は、任意保険の基準で金額の提示がなされます。保険会社の担当者は「弊社基準で最大限考慮しました!」といいます。多くの方は、「大手の保険会社の担当者がいうのだから、そんなものか」と納得して示談書にサインをしてしまいます。
ところが、弁護士に依頼することで、時には何倍もの慰謝料を受け取ることができます。

なお、具体的な慰謝料は後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級が1級、2級の場合の慰謝料額はおおよそ以下のとおりです。採用される基準によって金額が大きく違ってきます。

1級の慰謝料額
自賠責保険の基準1650万円
任意保険の基準自賠責と同等か、若干高い程度
弁護士の基準2800万円(事案により若干異なる)
2級の慰謝料額
自賠責保険の基準1203万円
任意保険の基準自賠責と同等か、若干高い程度
弁護士の基準2370万円(事案により若干異なる)

脊髄損傷でもらえるお金

交通事故で脊髄損傷の後遺障害が残った場合、以下のとおりのお金(賠償金)を受け取ることができる可能性があります。

  • 治療費
  • 交通費
  • 付添費
  • 入院雑費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料
  • 逸失利益
  • 後遺障害慰謝料
  • 将来看護費
  • 将来雑費
  • 将来治療費
  • 将来器具代
  • 将来ベッド代
  • 車両改造費
  • 将来車両買替費用
  • 自宅改造費
  • 親族固有の慰謝料

脊髄損傷で後遺障害1級もしくは2級が認められた場合の賠償金の総額はおおよそ下記のとおりとなります。
ただし事案によっても異なりますし、また過失割合によっては大きく減ることもあります。実際の金額についてはアズール法律事務所までご相談ください。

1級の慰謝料等の保険金総額
自賠責基準4000万円+120万円
任意保険の基準自賠責と同等か、若干高い程度
弁護士基準2億円から5億円程度(事案により異なる)
2級の慰謝料額
自賠責基準3000万円+120万円
任意保険の基準自賠責と同等か、若干高い程度
弁護士基準1億円から4億円程度(事案により異なる)

弁護士基準で慰謝料をもらう方法

個人の方が保険会社と交渉をしても、結局は交渉に慣れた保険会社の担当者に丸め込まれてしまいます。
「弊社基準で最大限出しました!」この言葉に丸め込まれて示談書にサインすることになります。
本当に弁護士基準で受け取るには、実際に裁判をするか、弁護士を入れて交渉するしかありません。

我々アズール法律事務所は、被害者の方々の代理として、日々保険会社と戦っています。交通事故で大きな後遺障害を残された被害者の方に、少しでも負担をかけないように、少しでも多くの金額をお渡しできるよう交渉にあたっています。
ぜひ我々と一緒に、新たな未来を探してください。

車椅子イメージ

代表弁護士に一問一答

Q. アズール法律事務所の特徴は?

交通事故を専門的に扱う法律事務所だということです。
特に意識不明の重体の方や、高次脳機能障害の方など、複雑な交通事故を多くご依頼いただいております。

Q. 対応できる地域は?

これまで、北は北海道から南は沖縄県まで日本全国からご依頼をいただいています。
依頼者の方とは、私自身が出張して面談させていただくことも多いのですが、最近は電話やビデオ会議での面談も多くなっています(新型コロナの影響もあり…)。いずれにしろ臨機応変に対応しておりますので、まずはご相談ください。

Q. どのように依頼者に接していますか?

アズール法律事務所では、とにかく素早く、かつフレンドリーに、を心がけております。
一度お電話いただければ、事務所の雰囲気もお伝えできるかと思います。

(アズール法律事務所 代表弁護士 中原敏雄)

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