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遷延性意識障害

2021年6月29日更新

交通事故で頭部に強い衝撃を受けたり、大きな圧力が加わった場合に「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と診断されることがあります。
「遷延性意識障害」とは意識不明の状態がずっと続くこと。いわゆる「植物状態」です。生命を維持するための脳の機能は働いているものの、大脳は活動していない状態といえます。

遷延性意識障害から回復する方は大勢いらっしゃいます。おおよそですが、事故から6ヶ月以内程度であれば十分回復の可能性があると言われています。ただし意識不明の状態が長く続くほど、後遺障害が残る可能性が高くなります。

この記事では遷延性意識障害について、弁護士が詳しく解説しています。皆さまの疑問や不安を解消するために少しでもお役に立てば幸いです。

アズール法律事務所は交通事故の被害者を徹底サポート

ご家族が交通事故で遷延性意識障害のとき、頼っていただきたいのが交通事故と重症の場合の対応に詳しい弁護士です。アズール法律事務所は全国の交通事故の被害者をサポートしておりますので、まずは電話かメールでご相談ください。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害は「せんえんせい いしき しょうがい」と読みます。
「遷延性」とは、ずっと続くことを意味します。したがって「遷延性意識障害」は「意識障害」、つまり意識不明の状態が「ずっと続く」という意味です。意識不明の状態が長く続くわけですから、遷延性意識障害はもっとも重い脳の障害といえます。一般的には「植物状態」ともいわれます。

では遷延性意識障害では頭の内部でどういった状態が続いているのでしょうか。
頭の内部についていうと、遷延性意識障害は、おおよそ脳幹、場合によっては小脳は活動しているが、大脳は活動していない状態といえます。
脳幹や小脳は、人の生命活動の根本でありに非常に重要な脳組織です。脳幹が完全に損傷してしまうとそもそも人は生きることができません。また小脳が損傷してしまうと運動機能や平衡機能が損なわれ、正常な運動活動ができなくなってしまいます。

遷延性意識障害は、大脳の活動がかなり失われているものの、生存に必要不可欠な脳幹や小脳の機能は保たれている状態といえます。

遷延性意識障害と高次脳機能障害との違い

「遷延性意識障害」と「高次脳機能障害」が並べて使われる場合もありますが、実際の症状としてはかなり違いがあります。
「高次脳機能障害」は脳の「高次」の機能、つまり感情とか記憶という人間としての高次元の脳機能に障害が出ていることを指します。感情や記憶などはほかの動物と人間とを分ける大きな違いです。人間でなければもちえない高度の脳機能に障害が出ていることを「高次脳機能障害」といいます。
これに対して、「遷延性意識障害」は、運動など他の動物にもある基礎的な脳の機能に障害がある状態です。人の脳のうち、脳幹、場合によっては小脳は働いているが、大脳の機能は停止してしまっている状態をいいます。

高次脳機能障害の患者さんは、意思疎通などはそれほど問題ではない方も多くいらっしゃいます。普通に会話していると、どこが障害なのか分からないぐらいです。ただ、何かの作業などを行うと、やはり障害がはっきりと出てきます。
これに対して、遷延性意識障害の患者さんは、そもそも意思疎通ができるような状態ではありません。こちらの問いかけに全く反応できない方もいらっしゃれば、多少の反応はするが、やはり意思疎通という状態までにはならない方がほとんどです。

遷延性意識障害と認定されるには?

医学上、遷延性意識障害であると判定されるには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 自力移動不能(自分で移動できない)
  2. 自力摂食不能(自分で食べることができない)
  3. 糞便失禁状態(自分でトイレができない)
  4. 意味のある発語不能(意味のある言葉を発することができない)
  5. 簡単な従命以上の意思疎通不能(簡単な問いかけに反応する以上の意思疎通ができない)
  6. 追視あるいは認識不能(ものを目で追いかけることができない)

交通事故で遷延性意識障害となる原因

交通事故によって遷延性意識障害になる原因は、基本的には頭を強く打ちつけたり大きな圧力が加わったことによる、頭のケガです。
事故によって頭をケガした場合、大きく分けて3つに診断されます(ゼネレリの分類)。

  • 局所性脳損傷(脳の一部が損傷
  • びまん性脳損傷(脳全体が損傷)
  • 頭がい骨骨折(頭がい骨が損傷)

局所性脳損傷

局所性脳損傷は「脳挫傷」「急性硬膜外血腫」「急性硬膜下血腫」「脳内血腫」の4つに分かれます。脳挫傷などにより脳幹や小脳の機能が失われることによって、遷延性意識障害を発症します。

1.脳挫傷

脳挫傷は、交通事故により頭に強い力がかかることによって生じるケガです。
歩行者が自動車にはね飛ばされ、頭を強く地面に打ち付けた時などにみられます。
脳を何かに強く打ち付けると、脳は衝撃を受けた部位で損傷を受けるほか、その反対側が頭がい骨の内側に打ちつけられ損傷を受けることがあります。脳挫傷は脳の出血や腫れを引き起こします。
次に紹介する「びまん性軸索損傷」なども含めた広い傷病名として使用されることがあります。

2.急性硬膜外血腫
頭蓋の構造

交通事故で頭にケガをし、頭がい骨の内部で出血した場合の診断名の一つです。
急性硬膜外血腫は、頭がい骨内部の出血のうち、頭がい骨と、頭がい骨のすぐ内側にある硬膜との間に血液がたまって、血のかたまりができている場合の診断名です。
急性硬膜外血腫は全頭部外傷の1~3%、致命的頭部外傷の5~15%を占めるといわれています。

3.急性硬膜下血腫

次が急性硬膜下血腫です。先ほどの硬膜のさらに内側で出血を起こし、血のかたまりができてしまう症状です。
急性硬膜下血腫は強い外傷で起こることが多いために脳の損傷も強く、通常ケガをした直後から意識障害が発生します。予後が悪いと、遷延性意識障害を発症します。

4.脳内血腫

これは脳の実質の内部で出血を起こし、血のかたまりがみられる症状です。
脳内血腫は頭に重度の外傷を負ったときに生じます。脳のどの領域が損傷を受けているかに応じて、眠気、錯乱、血腫とは反対側の体のマヒ、発話や言語能力の障害などの症状が現れます

びまん性脳損傷

「びまん性」とは、「広い範囲」というような意味です。したがって「びまん性脳損傷」とは、脳が広い範囲にわたって損傷を受けた、ということになります。
上記の「局所性脳損傷」との違いは、全体か一部か、というところにあります。「びまん性脳損傷」は脳全体が強い力で揺さぶられるなどの原因により発生する症状です。
大きく分けて「脳しんとう」と「びまん性軸索損傷(じくさくそんしょう)」に分かれます。

1.脳しんとう

脳しんとうは、脳が強くゆさぶられたときに出る一時的な意識障害のことです。具体的には6時間を超えない程度の意識障害です。
ただ、一時的な意識障害とはいえ、脳しんとうを一度起こすと2度目に起こしたときに重症化しやすいといわれています。このため、軽度の脳しんとうといえども、決して軽く見てはいけません。
脳しんとうにより一時的にぼうっとしたり、記憶がなくなったり、頭痛、めまいなどの症状が出ます。

2.びまん性軸索損傷

びまん性軸索損傷は「びまんせいじくさくそんしょう」と読みます。びまん性軸索損傷も脳しんとうと同じく、脳が強くゆさぶられたときに起こります。ただ、びまん性軸索損傷は、6時間以上の意識消失が条件です。

「軸索」は脳の神経細胞から突き出ている枝のような部分です。
脳に強い回転力が加わると、神経も同時に揺さぶられることになります。強く揺さぶられると、神経の枝である「軸索」が切れてしまいます。
神経はそれぞれがつながって情報をやり取りしていますから、軸索が切れてしまうと情報をやり取りできなくなってしまいます。このように軸索が広い範囲で切れてしまうようなケガのことを「びまん性軸索損傷」というのです。
通常、びまん性軸索損傷はCTまたはMRI検査によって発見されます。びまん性軸索損傷では、脳全体に小さい血のかたまり(小血腫)がみられるのが特徴です。

頭がい骨骨折

頭がい骨

頭の骨である頭がい骨には、ヘルメットのように脳を上から包むように保護している円がい骨と、脳の底を支えている頭蓋底骨に分けられます。

円がい骨の骨折には、①線状骨折、②粉砕骨折、③陥没骨折があります。これらの骨折が血管を横切る場合、硬膜外血腫などの出血を生じることがあります。

頭がい底骨の骨折では、目の周りにパンダのような皮下出血が生じることがあります。

頭がい骨骨折だけでは遷延性意識障害になるとは限りませんが、脳挫傷などが加わることによって、遷延性意識障害を発症します。

遷延性意識障害は回復するのか?

遷延性意識障害から回復する方は大勢いらっしゃいます。ただ「回復する」といっても、事故の状況や個人の体の状態など個々のケースによって大きく事情が異なります。
おおよそですが、交通事故で意識不明の状態になってから6ヶ月以内程度であれば十分回復の可能性があるとされています。ただ意識不明の状態が長期間になればなるほど、後遺障害が残る可能性も高くなります。

遷延性意識障害は、意識不明の状態が長く続くため、ご家族の心労もかなり大きいものがあります。
アズール法律事務所では、治療そのものはできませんが、現状での手続きサポート、将来の見通し、色々な選択肢の提示を行い、患者のご家族への精神的・法律的サポートを行なっています。また、金銭的な交渉ごとに関しては専門家としての交渉を行い、保険会社と日々戦っています。

遷延性意識障害の治療

「遷延性意識障害」と診断された場合、長期の入院が必要となってきます。ただ、現在の医療制度では通常の病院に長期間入院することは困難です。急性期に搬送される救急病院は救急の患者さんの受け入れ態勢しかありません。
また通常の入院病棟も、1、2ヶ月を過ぎれば退院を迫られます。
これは保険点数(病院の収入は保険点数で決まるのです。)の問題もあります。入院してある程度の時間がたつと、保険から支払われる額がぐっと少なくなってしまうのです。そのため、交通事故で「遷延性意識障害」と判断された場合、専門的に受け入れてもらえる病院を探す必要があります。
現在、交通事故で遷延性意識障害となった患者さんを専門に受け入れてくれる医療機関として、「療護センター」があります。

療護センターとは

千葉療護センター

療護センターは、NASVAという独立行政法人が運営しています。
現在、療護センターは、全国4か所の療護センターと、6か所の委託病床があります。療護センターは、交通事故で重度の脳障害が残った方を専門的に受け入れている医療機関です。

療護センター
千葉療護センター(千葉県千葉市) 東北療護センター(宮城県仙台市)
中部療護センター(岐阜県美濃加茂市) 岡山療護センター(岡山県岡山市)
委託病床
中村記念病院(北海道札幌市) 湘南東部総合病院(神奈川県茅ヶ崎市)
藤田保健衛生大学病院(愛知県豊明市) 泉大津市立病院(大阪府泉大津市)
聖マリア病院(福岡県久留米市) 金沢脳神経外科病院(石川県野々市市)

療護センターは数十の病床を抱えているのに対し、各委託病床はそれほど病床の数は多くありません。

療護センターへの入院申請はどなたでも可能です。ただ非常に重要な点が一点あります。
療護センターについては、入院の申請を出せるのは一度だけとなっています。一度どこかの療護センターに入院申請を出すと、そこがだめな場合、基本的に他の療護センターにあらためて入院申請を出すことはできなくなります。
したがって療護センターに入院申請を出すにあたっては十分注意が必要ですので、もしご不安ある方はアズール法律事務所までご相談いただければと思います。

遷延性意識障害の治療に必要なお金について

遷延性意識障害の治療中にかかるお金をどうするか?をご説明します(治療費・交通費・生活費・休業補償)。ここでは治療中のみに絞り、症状固定後の後遺障害にかかるお金については後ほどご説明します。
交通事故にあった直後から問題になるのは、治療費や生活費です。
基本的には加害者が契約している自動車保険の保険会社に支払ってもらうことになります。

治療費について

遷延性意識障害である場合、重大な症状ですので、よほど被害者の方の過失割合が大きい場合を除いて、保険会社は治療費を支払うでしょう。
治療費には、治療費そのもののほかに、入院に必要な費用(入院雑費)や器具代(固定器具など)も含まれます。

交通費について

遷延性意識障害の方は、基本的には入院を継続されますから、ご本人の交通費というものは問題となりません。
問題なのが、付き添いやお見舞いの方の交通費です。
ご本人以外のご家族の交通費については、かなりの確率で支払いを拒まれます。病院は完全介護の建前になっているため他の方の付き添いは必要ない。従って家族も含め付添人は病院に行く必要がないので交通費も払わないという理由です。

しかし大きな怪我をした身内の方を見舞う、身の回りの世話をするということ自体を否定されるので、被害者側には大きな不満が残ることになります。
こういった交通費についても、アズールの弁護士が交渉することで保険会社に認めさせた例は数多くあります。

生活費(休業補償)について

遷延性意識障害イメージ

これはもしかしたら一番大きな問題かもしれません。
大きな怪我をした場合、被害者ご本人が入院中であればご本人分の生活費は支払われることが多いように思います。
しかし被害者以外の第三者は全く別です。入院中は完全介護となっているため「他の方の付き添いは必要ない、従って第三者の給料などは保障しない」という理由で拒否されます。たとえ色々と付き添いや着替えなどを持って行く必要があっても保険会社は認めない傾向にあります。
これでは被害者のご家族はたまったものではありません。付き添いのために仕事を休んだ分が保障されないので、全く生活が立ち行かなくなります。時には生活保護に頼らざるを得ない方もいらっしゃいます。

アズール法律事務所では交通事故の被害にあった方やそのご家族が生活に困った場合にも、様々なサポートを行うことでなんとか生活が立ち行くように日々保険会社と交渉を行っています。

遷延性意識障害の後遺障害等級

後遺障害等級は、交通事故でケガをして後遺障害(後遺症と同じ意味です。)が残った場合に認められる等級です。
残ったケガの程度によって等級が認められます。等級は1級から14級まであります。
また、介護が必要な方(別表1)と介護は必要ない方(別表2)とに別れています。

遷延性意識障害では、意識がない状態が続いているため、基本的には下記の等級が認められます。
「遷延性意識障害」・・・別表第1の第1級

第1級(別表第1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

遷延性意識障害の「症状固定」

事故から1年以上経っても遷延性意識障害が続いている場合、「症状固定」の時期を迎えることになります。
「症状固定」とは、完治したわけではないが、これ以上治療を続けても症状がよくならない状態のことをいいます。これ以降は「後遺障害」が残ったことになります。

遷延性意識障害の場合の「症状固定」をいつにするかは難しい問題です。
実は、「症状固定」をすると、その後の治療費や休業損害などは一切保険会社から支払われなくなります。
「症状固定」後は、後遺障害として慰謝料などが一括で支払われることになりますが、「症状固定」をしてから最終的に慰謝料などが支払われるのはかなり先のことになります。
このため「症状固定」をすると休業損害や治療費が長期間支払われなくなり、一時的に生活が困難になる場合があります。
そうした事情から「症状固定」をいつにするのか?はかなり難しい判断になることがあります。

ただ「症状固定」は、治療から後遺障害等級の認定の手続きに入っていく入り口にあたります。ですので、いつかは「症状固定」をする時期になるのは間違いありません。
アズール法律事務所では、難しい「症状固定」の判断についての助言を行なっています。

「症状固定」をした後の手続き

症状固定後の手続きの流れは下記のとおりです。

遷延性意識障害の方の場合、「症状固定」後に後遺障害等級の申請手続きに入ります。
遷延性意識障害の方の場合、入院が長期にわたっていることや、多くの検査をしていることから、実際の書類の収集・作成はかなり大変な作業になります。

後遺障害等級の申請

後遺障害等級は、「損害保険料率算出機構」(損保料率機構)という法律で決められた団体が認定します。
後遺障害等級を損保料率機構に認定してもらうためには当然申請をしなければなりません。この申請には、大きく分けて3種類の方法があります。

事前認定 加害者側の保険会社が申請をします。保険会社がすべての書類を集めて申請するため、被害者側の手間が省けます。
加害者請求
(15条請求 )
加害者自身が請求をします。ただこの方法は加害者がいったん被害者に支払いをしなければならないため、ほとんど使われていません。
被害者請求
(16条請求)
被害者自身で請求を行います。実際にはかなりの手間暇をかけて申請書類を用意しなければいけないため、交通事故専門の弁護士に依頼する場合が多いです。

事前認定と被害者請求のメリットとデメリットは次のとおりです。

事前認定

【メリット】相手方保険会社が申請書類を集めてくれるので被害者は楽。
【デメリット】相手方保険会社が何をどう集めたか分からない。ちゃんとやってくれるかどうか確かめることができない。

被害者請求

【メリット】自分でしっかり書類を集めることができる
【デメリット】逆に言うと、自分ですべての書類を集めなければならない

弁護士イメージ

後遺障害等級の申請には、さまざまな書類を集める必要があります。
事前認定では保険会社が書類を集めてくれるので、その点では被害者は楽です。
ただ、保険会社が書類を集めるといっても実際にどのような書類を集めて申請しているのかはさっぱり教えてくれません。ただ、アズール法律事務所で保険会社が行なった事前認定の書類を後で見てみると、必要な書類が抜けていたり、ときには「この被害者はこんなに軽い症状である」などといった診断書がついていたりと、被害者に取って不利な申請が行なわれていた事例もあります。
やはり自分で申請するに越したことはありません。その点、弁護士に依頼することで、きちんとした申請ができ、しかも被害者の方の手間も減らすことができます。
等級申請は被害者請求を弁護士に依頼するのが一番である理由がお分かりいただけたでしょうか。

遷延性意識障害の慰謝料について

遷延性意識障害の場合、慰謝料はどれぐらい支払ってもらえるのでしょうか?
「慰謝料」と一般的にいわれている中には、純粋な慰謝料の他にさまざまなものが含まれています。まずは「慰謝料そのもの」について見てみましょう

実は「慰謝料」には「3つの基準」があります。
「3つの基準」とは、自賠責保険の基準任意保険の基準弁護士の基準のことです。

3つの基準

3つの基準のうち一番支払い金額が低いのが自賠責保険の基準です。これは被害者に最低限の保障を行なうという自賠責保険の趣旨からしてやむをえません。

任意の基準は保険会社の内部基準です。自賠責保険の基準と同等か、若干高い程度と考えてください。

弁護士の基準は裁判をした場合に認められる金額をもとにした基準です。3つの基準のうち最も高い金額となります。

一般的に、弁護士などに依頼をせず、自分で保険会社と交渉をした場合は、任意の基準で金額の提示がなされます。保険会社の担当者は「弊社基準で最大限考慮しました!」といいます。
多くの方は、「大手の保険会社の担当者がいうのだから、そんなものか」と納得して示談書にサインをしてしまいます。
ところが、弁護士に依頼することで、時には何倍もの慰謝料を受け取ることができます。

たとえば、遷延性意識障害の場合に認定される後遺障害第1級の慰謝料は下記のような差が出ます。

後遺障害第1級の慰謝料額
自賠責基準1650万円
任意の基準自賠責と同等か、若干高い程度
弁護士基準2800万円(事案により若干異なる)

遷延性意識障害で受け取れるお金

交通事故で遷延性意識障害の後遺障害が残った場合、以下の項目のお金を受け取ることができます。

治療費 交通費
付添費 入院雑費
休業損害 入通院慰謝料
逸失利益 後遺障害慰謝料
将来看護費 将来雑費
将来治療費 将来器具代
将来ベッド代 車両改造費
将来車両買替費用 自宅改造費
親族固有の慰謝料

以上のほかにも、事案によっては別途受け取ることのできるお金があります。

遷延性意識障害で後遺障害が残った場合の慰謝料等の賠償金の総額はおおよそ下記のとおりとなります。ただし事案によっても異なりますし、また過失割合によっては大きく減ることもあります。実際の金額についてはアズール法律事務所までご相談ください。

後遺障害第1級の慰謝料等の賠償金総額
自賠責基準4000万円+120万円
任意の基準自賠責と同等か、若干高い程度
弁護士基準3億円から5億円程度(事案により異なる)

弁護士基準で慰謝料を受け取るには?

個人の方が保険会社と交渉をしても、結局は交渉に慣れた保険会社の担当者に丸め込まれてしまいます。
「弊社基準で最大限出しました!」この言葉に丸め込まれて示談書にサインすることになります。
本当に弁護士基準で受け取るには、裁判するか弁護士に依頼するしかありません。

我々アズール法律事務所は、日々保険会社と戦っています。交通事故で大きな後遺障害を残された被害者の方々に、少しでも負担をかけないように、少しでも多くの金額をお渡しできるように戦っています。
我々と一緒に、新たな未来を探してみませんか。

窓辺の女性イメージ

代表弁護士に一問一答

Q. アズール法律事務所の特徴は?

交通事故を専門的に扱う法律事務所だということです。
特に意識不明の重体の方や、高次脳機能障害の方など、複雑な交通事故を多くご依頼いただいております。

Q. 対応できる地域は?

これまで、北は北海道から南は沖縄県まで日本全国からご依頼をいただいています。
依頼者の方とは、私自身が出張して面談させていただくことも多いのですが、最近は電話やビデオ会議での面談も多くなっています(新型コロナの影響もあり…)。いずれにしろ臨機応変に対応しておりますので、まずはご相談ください。

Q. どのように依頼者に接していますか?

アズール法律事務所では、とにかく素早く、かつフレンドリーに、を心がけております。
一度お電話いただければ、事務所の雰囲気もお伝えできるかと思います。

(アズール法律事務所 代表弁護士 中原敏雄)

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