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交通事故による高次脳機能障害

こんなお悩みありませんか?

事故で意識を失った影響で、高次脳機能障害が残ると医師から言われた。具体的に今後どうなるのかわからず不安。

家族が事故の影響で忘れっぽくなったり、性格が変わったように感じる。高次脳機能障害の影響なのかわからず不安。

家族が病院に行く交通費が保険会社から支払われない。どう交渉してよいのかわからない。

保険会社からの連絡がわずらわしい。治療に専念できない。

その悩み、ぜひ弁護士にご相談ください。

交通事故による高次脳機能障害にくわしい弁護士なら、いま何をするのが最善かをお答えできます。話をするだけでも状況が整理できて安心できるはずです。

弁護士に相談すると高次脳機能傷害の慰謝料が増額するのはなぜ?

交通事故で高次脳機能障害となった場合、残念ながら後遺症として残る可能性が高いと言えます。そうなると、後遺障害に対する慰謝料等が保険会社から支払われるのですが、その金額を決める基準が保険会社と弁護士では全く違います。

保険会社の基準

保険会社はなるべく支払う保険金を抑えたいというのが本音です。そのため強制加入の自賠責保険が定めた最低限の慰謝料額、またはそれより少しだけ多い金額を被害者に提示します。

弁護士の基準

弁護士は実際に被害者の方の心身の損害にふさわしい金額を獲得します。具体的には過去の裁判例をもとにした「弁護士基準」の金額を保険会社に請求します。結果的に保険会社の提示額の倍以上の金額になることがほとんどです。

保険会社の基準と弁護士基準ではこんなに差があります

等級自賠責基準※の
後遺障害慰謝料
弁護士基準の
後遺障害慰謝料
1級1650万円約2800万円
2級1203万円約2370万円
3級861万円約1990万円
5級618万円約1400万円
7級419万円約1000万円
9級249万円約690万円
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準

アズール法律事務所はなぜ安心?

ベテラン弁護士による個別対応

小規模な事務所ならではの、マニュアルに頼らないきめ細やかな対応を心がけています。

治療中から示談成立までサポート

事故の直後から後遺障害等級の取得、賠償金の受け取りまで親身になって被害者の方をサポートするので安心です。

日本全国の交通事故被害者に対応

北海道から沖縄まで全国どこからでもご相談ください。交通事故専門ならではのノウハウをご提供します。

出張相談、リモート相談も承ります

対面での相談をご希望の方には各地へ出張してお話をうかがいます。治療やお仕事で忙しい方は電話や郵送だけでご依頼いただくことも可能。

99%以上の満足度*だから安心

ご依頼いただいたほぼ全ての方が慰謝料・保険金の増額に成功しています。弁護士費用は成功報酬制ですので、万が一増額できなかった場合には費用をいただきません(弁護士特約を利用の場合は除く)。

*過去10年間の依頼者アンケートによる

高次脳機能障害の解決事例

私たちが実際にサポートさせていただいた交通事故被害者の方の事例をご紹介します。

高次脳機能傷害の等級はどう決まる?

高次脳機能障害の後遺障害等級は下記のように定められています。症状の重さに応じて、どの等級にあたるかが決まってきます。

1級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

実際はそれぞれに細かい判定基準があり、それを証明するための検査や各種書類なども必要になります。

とても緻密で繊細な準備が必要なのですが、相手側の保険会社にまかせた場合はしっかりとした準備をしてくれるとは限りません。その結果、等級に該当しないと判断されることもありえます。

正当な等級を獲得するためにも、弁護士へのご相談をぜひご検討ください。

けがの治療がある程度進んで、これ以上は回復しないと医師が判断することを「症状固定」といいます。この時に書いてもらう「後遺障害診断書」によって後遺障害の等級が決まります。

保険会社の都合で「症状固定」を急かされることもあります。しかしこの判断は非常に重要なので、交通事故についての経験が豊富な弁護士に必ず相談してください。


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