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下半身不随の後遺症が残り、約1億3500万円の賠償が認められた交通事故

こんにちは、弁護士の中原です。
今回は、交通事故で脊髄を損傷し、下半身不随の後遺症が残ってしまった方の事例をご紹介しようと思います。

この事例では、重い後遺症が残り、1級1号が認定されました。
後遺症が1級ともなると1億円を超える賠償額になることも珍しくありません。場合によっては数億円になることもあります。この事例では、賠償金として約1億3500万円が認められました。

下半身不随となった交通事故の状況

この事故は名古屋市内で起こりました。被害者のAさんがバイクで青信号の交差点を直進していたところ、対向車線から右折をしようとした乗用車と衝突した、というものです。

いわゆる右直事故です。右直事故は、直進側がそれなりにスピードが出ている場合が多く、重大な事故になりやすい傾向があります。特に直進側がバイクの場合には、重大な事故になりやすいといえます。

Aさんは事故後に搬送された病院で次のように診断されました。

  • 第4・第5胸椎脱臼骨折
  • 両側血胸
  • 第4胸髄以下の完全脊髄損傷
  • 両下肢完全麻痺

これ以降、Aさんは治療が終了するまで入通院生活を続けます。治療終了まで、下半身まひが回復することはありませんでした。

下半身不随の後遺症申請で1級1号が認定

Aさんは約1年半の闘病の後、症状固定となりました。そして、後遺症の申請の結果は、1級1号でした。
この後、相手方と話し合いでの解決に至らず、裁判へ移行することとなりました。

裁判で認められた賠償額

裁判の結果、以下の表の通りの判決内容となりました。この表では一部の項目を除いていますが、最終的に実に1億円を超える賠償額となったのです。

項目 判決内容
治療費 1050万円
入院雑費 87万円
付添看護費 425万円
装具・車椅子等費用 180万円
福祉車両費用 105万円
住宅改造費 1030万円
休業損害 600万円
入通院慰謝料 350万円
逸失利益 2470万円
将来介護費用 3200万円
車椅子・車両買替費用 310万円
後遺障害慰謝料 2800万円
弁護士費用 1000万円
合計 1億3607万円

※本事例は、名古屋地方裁判所平成25年6月18日判決の事例をもとに構成されたものです。本事例は本事務所により提訴された事件とは異なっています。特定を避けるため、実際の事例とは若干異なった数値、記載をしています。あらかじめご了承ください。

下半身不随で賠償される損害の範囲とは?

上記の表を見ていただければ分かりますが、車椅子代や福祉車両代といったものが支払われています。また、将来介護費用や自宅改造費なども支払いの対象になっています。

普通、交通事故でもらえるお金は?と問われると、慰謝料や交通費、休業損害といった単語が思い浮かぶのではないでしょうか。しかし、実際には他にも数多くの賠償金を獲得できる可能性があるのです。
こういった、普通見かけない賠償の項目は、実はこちらが言い出さない限り相手からは正当な支払がされないのが現状です。
つまり、本来請求すれば払ってもらえるはずなのに知らなかったせいで支払ってもらえず、知らないまま示談をしてしまったというケースがいくらでもありえてしまうのです。

もちろん、被害に遭われた方すべてに支払われるというわけではなく、後遺症の内容やご本人のご家庭の状況によって、支払われる場合とそうでない場合があります。
こういった部分は非常に専門的な知識と経験が必要なところになってきますので、交通事故に詳しい弁護士へ相談されることをおすすめいたします。

重大事故のご相談はアズール法律事務所へ

重大事故の賠償となると、弁護士が介入するかどうかでその額は大きく変わってきます。
相手となる保険会社は交通事故で生計を立てている、いわばプロです。百戦錬磨の集団です。ご本人やご家族だけで、とても太刀打ちできるものではありません。
また、後遺症の申請についても、専門知識を持った弁護士が内容を確認することで正しい等級を獲得できる可能性が高まります。

交通事故で重大な被害に遭われた方は、明日の見通しすら立たない不安な日々をお過ごしのことと存じます。
アズールでは、電話相談を無料でお受けしています。ご不安や疑問を感じたら、ぜひお気軽に交通事故専門の弁護士にご相談ください。

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