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交通事故の慰謝料にまつわる弁護士基準とは何か? なぜ3つも基準があるのか?

2020年10月21日更新

こんにちは。弁護士の中原です。
今日は、交通事故の慰謝料にまつわる3つの基準についてお話ししようと思います。

3つの基準とはなにか?

3つの基準とは、以下の基準です。

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 弁護士基準

1 自賠責保険の基準

この基準は、自賠責保険で支払われる慰謝料の基準のことです。
交通事故の慰謝料は、被害者の方に残った後遺障害(後遺症とほぼ同じ意味です)に応じて支払われます。
後遺障害が残ると、損害保険料率算出機構というところから後遺障害等級というものが認定されます。この後遺障害等級に応じて慰謝料も支払われるのです。

2 任意保険の基準

これは、任意保険会社が自社内で定めている基準です。公表されているわけではないので、実態はよくわかりません。
ただ、日々保険会社と交渉している我々から見ますと、個人の方に提示されている任意保険会社の慰謝料は、自賠責保険そのものの場合もありますし、それに若干上乗せした程度の慰謝料しか支払われていないのが実情だと思います。

3 弁護士基準

これは弁護士が裁判などで主張していく基準です。実際に裁判所でも認められる基準です。
当然ながら、自賠責基準や任意保険基準よりずいぶん高い金額になることが多いです。

3つの基準 説明図

なぜ3つも基準があるのか?

ではなぜ交通事故の保険には3つの基準があるのでしょうか?
統一した基準にはならないのでしょうか?

自賠責保険の基準について

そもそも自賠責保険は、最低限の保障を目指しているので、とても弁護士基準での保障はできません。もし弁護士基準を目指そうとすると、自賠責保険の掛け金が大幅に上がってしまい、大きな批判を生むでしょう。

任意保険の基準と弁護士基準について

では任意保険の基準と弁護士基準はなぜ違うのでしょうか?
それは、保険会社がまともに払っていない、この一言につきます。

弁護士が裁判で主張する額など払いたくない、そう保険会社が考えるからです。保険会社も営利企業です。すべての被害者に高額な慰謝料や保険金を支払っていると、会社として利益を出せません。
そのため、これからも3つの基準というものはなくならないと思います。

被害者はどのように行動すればいいのか

ただ一ついえることは、黙っていては高い基準での高い慰謝料・保険金を受け取ることは絶対にできないということです。
実際に弁護士が入らない、または裁判をしない場合、個人の被害者の方に提示される慰謝料・保険金はかなり低い傾向にあります。
正当な保険金を得るには、裁判をするか、弁護士に依頼するのが近道なのが現状です。
まずは交通事故専門の弁護士にご相談ください。一緒に新たな一歩を踏み出しましょう。

※それぞれの基準の具体的な金額については、下記の記事で解説しています。


弁護士・事務所紹介|アズール法律事務所

アズール法律事務所は交通事故専門。特に重い後遺障害の方のサポートに重点を置いて取り組んでいます。お気軽にご相談ください。

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