2020年10月21日更新
交通事故の慰謝料(保険金)はいくらもらえるのか?
これは生活を再建する必要のある交通事故被害者にとってかなり関心の高い問題です。
この記事では、交通事故の具体的な金額をお教えします。
目次
交通事故の慰謝料には3つの基準がある
具体的な金額ですが、交通事故の被害者に支払われる慰謝料(保険金)については、実は3つの異なる基準があります。
それは「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。
詳しくはこちらの記事でくわしく解説しています。ぜひ目を通してください。
交通事故でもらえる慰謝料の具体的な額
交通事故で後遺症(後遺障害)が残った場合にもらえる慰謝料は下記のとおりです。
もちろんですが、弁護士基準で受け取らないと大きく損をすることになります。
後遺障害等級 | 自賠責基準※ | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級(要介護) | 1650万円 | 2800万円 |
2級(要介護) | 1203万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故でもらえる慰謝料は保険金の一部?
慰謝料は、法律上は「精神的な苦痛に対する賠償」という意味です。
そのため、「交通事故の被害者の方が受け取る保険金」の一部が「慰謝料」という扱いになります。
慰謝料以外には下記のお金を受け取ることができます(もちろん等級にもよりますが)。
損害の種類 | もらえる項目 |
---|---|
人身損害 |
積極損害 |
消極損害 交通事故がなければ被害者が得ていたはずの経済的利益(収入)のこと。 休業損害:交通事故による傷害のために仕事を休んだことで、得られるはずの収入を得られないことに対する損害 逸失利益:交通事故がなければ将来的に得られていたであろう利益 |
慰謝料 交通事故に遭い、精神的な苦痛を強いられた(精神的損害)ことに対する損害賠償のこと。 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料 |
物件損害 交通事故による物損。車やその他事故で破損したものなど。 |
修理費、買替費用、代車代、事故歴がつくことによる評価損(格落ち)など。 |
上記のお金について、全てを弁護士基準で受け取ってはじめて、正当な賠償を受けたということができます。
そのためには、自分で裁判をするか、弁護士に依頼するしかありません。
やはり交通事故専門の弁護士に一度は相談されることを強くおすすめします。
正当な保険金を受け取り、新しい未来に踏み出してみませんか。