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交通事故の慰謝料はいくらもらえるのか?具体的な金額を教えます。

2020年10月21日更新

交通事故の慰謝料(保険金)はいくらもらえるのか?
これは生活を再建する必要のある交通事故被害者にとってかなり関心の高い問題です。
この記事では、交通事故の具体的な金額をお教えします。

交通事故の慰謝料には3つの基準がある

具体的な金額ですが、交通事故の被害者に支払われる慰謝料(保険金)については、実は3つの異なる基準があります。
それは「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。
詳しくはこちらの記事でくわしく解説しています。ぜひ目を通してください。

交通事故でもらえる慰謝料の具体的な額

交通事故で後遺症(後遺障害)が残った場合にもらえる慰謝料は下記のとおりです。
もちろんですが、弁護士基準で受け取らないと大きく損をすることになります。

後遺障害等級自賠責基準※弁護士基準
1級(要介護)1650万円2800万円
2級(要介護)1203万円2370万円
3級861万円1990万円
4級737万円1670万円
5級618万円1400万円
6級512万円1180万円
7級419万円1000万円
8級331万円830万円
9級249万円690万円
10級190万円550万円
11級136万円420万円
12級94万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用される基準

交通事故でもらえる慰謝料は保険金の一部?

慰謝料は、法律上は「精神的な苦痛に対する賠償」という意味です。
そのため、「交通事故の被害者の方が受け取る保険金」の一部が「慰謝料」という扱いになります。
慰謝料以外には下記のお金を受け取ることができます(もちろん等級にもよりますが)。

損害の種類 もらえる項目

人身損害
交通事故によって被った傷害、後遺障害、死亡などの人的被害。

積極損害
被害者が交通事故により支出を余儀なくされる費用のこと。
治療関係費(応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、看護料、療養中の諸雑費、文書料等)、器具代、付添費、将来介護費、家屋・自動車等改造費、葬儀関係費、交通費、弁護士費用、損害賠償請求関係費用等。

消極損害
交通事故がなければ被害者が得ていたはずの経済的利益(収入)のこと。
休業損害:交通事故による傷害のために仕事を休んだことで、得られるはずの収入を得られないことに対する損害
逸失利益:交通事故がなければ将来的に得られていたであろう利益
慰謝料
交通事故に遭い、精神的な苦痛を強いられた(精神的損害)ことに対する損害賠償のこと。
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料
物件損害
交通事故による物損。車やその他事故で破損したものなど。
修理費、買替費用、代車代、事故歴がつくことによる評価損(格落ち)など。

上記のお金について、全てを弁護士基準で受け取ってはじめて、正当な賠償を受けたということができます。
そのためには、自分で裁判をするか、弁護士に依頼するしかありません。

やはり交通事故専門の弁護士に一度は相談されることを強くおすすめします。
正当な保険金を受け取り、新しい未来に踏み出してみませんか。

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