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交通事故によるケガの治療費は誰が負担する?

2020年10月21日更新

交通事故で怪我をした場合、医療機関を受診し治療を受けることになります。
当然治療費が発生しますが、この治療費を誰が負担するのか?がこのページのポイントです。

自賠責保険が治療費を負担する場合

事故でケガをした場合、まずは自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。
自動車を運転する際は、自賠責保険に加入している車両でなければ運転することはできません。自賠責保険は、車検の際に強制加入させられる保険ですので、基本的には全ての車両が加入しているはずです。
このため、事故にあった場合、まずは自賠責保険から治療費などが支払われます。

ただし自賠責保険は、請求しない限り払ってくれませんし、上額も120万円までと限度があります。
もし自賠責保険の上限を超える治療費がかかる場合、加害者または保険会社・共済に請求していくことになります。
また、まれに自賠責保険が適用されない場合があります。加害者が車検を通していなかった場合などは自賠責保険の適用がありません。この場合は加害者に直接請求するほかなくなってしまいます。

加害者が治療費を負担する場合

交通事故で被害者がケガをした場合、本来は事故を起こした加害者が被害者の治療費を払わなければなりません。
実際に、加害者が被害者の治療費を直接支払うこともあります。

ただ、治療費を支払うといってもかなり高額になりますし、それほどのお金をポンと支払える加害者はほとんどいません。
そのため大多数の事故では、自賠責保険または加害者が加入している損害保険の保険会社が治療費を支払っています。

保険会社が治療費を負担する場合

大多数の事故で、実際に加害者に代わって治療費を支払っているのは任意保険会社または任意共済です。
現在、日本では任意保険または任意共済に加入している場合が9割程度と言われていますので、大多数の事故では任意保険会社や任意共済が治療費を支払っているとみられます。
ただし1割程度は任意保険にも任意共済にも加入していません。そのため加害者に直接請求するしかない場合もあります。

任意保険会社や任意共済は、一括払いという制度を取っています。
これは、自賠責保険の部分も任意保険や任意共済がまとめて被害者に支払い、のちに自賠責保険から返還を受けるという制度です。
一括払いの場合、被害者は自賠責保険に自分から請求することなく支払いを受けることができるので手間が省けます。

被害者が治療費を負担する場合

事故でケガをしても、被害者にも過失割合があるとされた場合、被害者も過失割合分は自分で治療費を支払わなくてはいけません。
この場合は被害者が任意で加入している傷害保険や医療保険から支払いを受ける場合もあります。

交通事故のケガに健康保険は使える?

「交通事故の場合、健康保険は使えません。」――ケガの治療のために病院に行ったらこう言われた…という話をよく聞きます。
しかしこれは病院の間違いです。交通事故でも健康保険は使えます。
ただし健康保険組合に「第三者行為による傷病届」というものを提出する必要があります。

詳しくはこちら→ 三者行為による傷病届等について(全国健康保険協会)

またはご自分で加入されている健康保険組合にお尋ねください。

弁護士に相談したほうが良い?

重症事故の場合は治療費も高額になります。判断を間違って治療費を被害者が自己負担するようなことになってはいけません。
また病院に支払う治療費のほかに、例えば車椅子などの費用や通院の交通費なども漏れることのないように請求する必要があります。

そのような不安を取り除くためにも、弁護士に相談するのは有効です。重症事故の治療費に不安や疑問がある場合は、交通事故を専門に扱う弁護士にぜひ一度ご相談ください。

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